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入国・帰国手続等

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入国・帰国手続等

査証(ビザ)

日本に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。

査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。

なお,日本において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。

在留資格認定証明書

入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

在留資格認定証明書は,日本に上陸しようとする外国人が,日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。

入国管理局ホームページより(平成30年1月5日現在)

 

日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)

 ※ 「高度専門職」についてはこちら→ 

1  教授」(例,大学教授)

2  「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)

3  「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)

4  「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)

5  「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)

6  「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)

7  「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)

8  「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)

9  「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)

10  「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)

11  「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)

12  「介護」(例,介護福祉士)

13  「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)

14  「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)

15  「技能実習」(例,技能実習生 ※技能実習1~3号イ及びロ,いずれも共通)  

留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格

16  「文化活動」(例,日本文化の研究者等)

17  「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)

18  「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)

19  「研修」(例,実務作業を伴わない研修生

20  「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在,観光目的等の長期滞在者等)

日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格

21  「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)

22  「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)

23  「定住者」(例:日系3世)

 

資格外活動許可申請

 

就労資格証明書交付申請

 

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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