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住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

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住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

手続名 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
手続根拠 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第19条の10
手続対象者 氏名,生年月日,性別又は国籍・地域に変更が生じた中長期在留者
届出時期 上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内
届出者
1 届出人本人(16歳未満の者を除く)
2 代理人
(1)届出人人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届け出ることができない場合には,届出人本人と同居 する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
3 取次者
(1)地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で,届出人から依頼を受けたもの
   ア 届出人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
   イ 届出人が研修又は教育を受けている機関の職員
   ウ 外国人が技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
   エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,届出人から依頼を受けたもの
(3)届出人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
(4)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居人若しくは これに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参する。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状 を持参する。
在留カードの

受領者

同上
手数料 手数料はかかりません
必要書類等
・届出書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,届出書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
1 届出人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む。)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
・記載事項に変更を生じたことを証する資料
 1 婚姻により氏名を変更した場合
     氏名変更後の記載のなされた旅券及び結婚証明書(日本人と結婚した場合は戸籍謄本
 2 国籍・地域を変更した場合
     新たに国籍を取得した国の旅券等(以前の旅券を所持している場合は以前の旅券も持参する。)
 3 その他の事由により氏名等を変更した場合
     変更後の氏名等が記載された旅券及び出生証明書,氏名等を変更したことに係る判決書等
 (注)先に旅券の訂正又は再交付を受けていないと即日交付されない場合があります。
・在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合に限る。)は、入国管理局ホームページにあります。
・旅券(又は在留資格証明書)を提示
・現に有する在留カードを提示
※届出人以外の方が,当該届出人に係る住居地以外の在留カード記載事項の変更届出を行う場合には,在留カードの写しを届出人自身が携帯してください。
・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出する必要があります。
・申請受付票
・旅券(又は在留資格証明書)
・現に有する在留カード
・身分を証する文書等の提示
届出書様式
在留カード記載事項変更届出書は入国管理局ホームページにあります。
届出先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((電話:0570-013904)にお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((電話:0570-013904)にお問い合わせください。)
相談窓口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(電話:0570-013904)
審査基準 入管法第19条の10の要件に該当していること
標準処理期間 原則として即日交付
不服申立方法 なし

 

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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