製造たばこの小売販売業の許可
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
手続について
手続名 | 製造たばこの小売販売業の許可 |
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手続概要 | 製造たばこ小売販売業の許可を受けようとする者に対する、許可申請書及び手続方法等の情報の提供 |
手続根拠 | たばこ事業法第22条 |
手続対象者 | 製造たばこの小売販売を業として行おうとする者 |
提出時期、手数料、主幹窓口について
提出時期 | 製造たばこの小売販売を行おうとするとき |
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手数料 | 手数料は必要ありません。(ただし、許可を受けた場合は、登録免許税15,000円の納付義務があります。) |
相談窓口 | 予定営業所の所在地を管轄する財務(支)局にご相談ください。 なお、申請書の記載方法は、予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社にお尋ねください。 |
審査の基準や根拠法令など
審査基準 | たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、大蔵省告示(申請書様式をご参照ください。) 製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(申請書様式をご参照ください。) なお、許可基準に係る基本的な事項についてお知りになりたい方は、財務省等ホームページをご覧ください。 |
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標準処理期間 | 申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内 |
不服申立方法 | 行政不服審査法に基づく不服申立てによる。 |
当該手続に関連する情報 | – 日本たばこ産業株式会社 |
備考 | – |