特別永住者の住居地の届出
特別永住者に係る住居地の届出手続は,次の2つに分類されます。
なお,いずれの手続においても,住居地の市区町村で行います。
1 住居地を定めた場合の住居地の届出手続
住居地の記載のない特別永住者証明書を所持する特別永住者は,住居地を定めた日から14日以内に,特別永住者証明書を持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
なお,特別永住者証明書を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が住居地の届出とみなされます。
2 住居地変更の届出手続
住居地の変更をした特別永住者は,住居地を変更してから14日以内に特別永住者証明書を持参の上,変更後の住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
なお,特別永住者証明書を提出して住民基本台帳制度における転入届又は転居届をしたときは,これらの届出が住居地の届出とみなされます。