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汚損等による在留カードの再交付申請

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汚損等による在留カードの再交付申請

手続名 汚損等による在留カードの再交付申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法(以下入管法といいます。)第19条の13第1項前段及び第3項
手続対象者 その所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した中長期在留者
申請期間 期間の定めなし(ただし,在留カードの再交付申請命令を受けたときは,当該命令を受けた日から14日以内)
申請者
1 申請人本人(16歳未満の者を除く)
2 代理人
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には,申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
3 取次者
(1)地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
   ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
   イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
   ウ 外国人が技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
   エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状を持参するなど願います。
在留カードの

受領者

同上
手数料 手数料はかかりません
必要書類等
・申請書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
1 申請人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む。)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
・在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合に限る。)は入国管理局ホームページにあります。
・旅券(又は在留資格証明書)を提示
・現に有する在留カードを提示
※申請人以外の者が,当該申請人に係る汚損等による在留カードの再交付申請を行う場合には,在留カードの写しを本人に携帯させてください。
・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。
・申請受付票
・旅券(又は在留資格証明書)
・現に有する在留カード
・身分を証する文書等の提示
申請書様式
在留カード再交付申請書は入国管理局ホームページにあります。
申請先 住居地を管轄する地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((0570-013904)にお問い合わせください。)
相談窓口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
審査基準 入管法第19条の13第1項前段又は第3項の要件に該当していること
標準処理期間 原則として即日交付
不服申立方法 なし

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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