手続名 |
在留資格取得許可申請 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3 |
手続対象者 |
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方 |
申請期間 |
資格の取得の事由が生じた日から30日以内 |
申請者 |
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
2 申請人本人の法定代理人 |
3 取次者 |
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの |
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 |
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 |
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 |
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの |
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参します。 |
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処分時の在留
カードの受領者 |
同上 |
(注)申請人本人の所属する企業・学校の職員,配偶者,子,兄弟姉妹等は,上記1~3に該当しない限り,在留カードを受領することはできません。 |
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手数料 |
手数料はかかりません |
必要書類等 |
・申請書 |
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) |
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 |
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1 申請人本人のみが撮影されたもの |
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) |
3 無帽で正面を向いたもの |
4 背景(影を含む。)がないもの |
5 鮮明であるもの |
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの |
・ 次の区分により,それぞれ定める書類1通 |
1 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 |
2 出生した者:出生したことを証する書類 |
3 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類 |
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
・日本での活動内容に応じた資料(参考:日本での活動内容に応じた資料)を提出します。 |
・旅券を提示 |
・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 |
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
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申請書様式 |
・在留資格取得許可申請書(新様式)は入国管理局ホームページにあります。 |
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申請先 |
住居地を管轄する地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((0570-013904)にお問い合わせください。) |
受付時間 |
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((0570-013904)にお問い合わせください。) |
相談窓口 |
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 |
・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標準処理期間 |
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内 |
※即日処理となることもあります。 |
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不服申立方法 |
なし
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