在留カードの有効期間の更新申請
永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は,下記の申請期間内に,法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。
ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。
なお,必要書類等の詳細については,法務省ホームページをご覧ください。
- ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
- 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
- イ 永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
- 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
(注) 中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは,当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます