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在留カードの有効期間の更新申請

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在留カードの有効期間の更新申請

永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は,下記の申請期間内に,法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。

ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。

なお,必要書類等の詳細については,法務省ホームページをご覧ください。

  1. ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
  2. 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
  3. イ 永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
  4. 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

(注) 中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは,当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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