中長期在留者の住居地の届出
中長期在留者に係る住居地の届出手続は,次の3つに分類されます。
なお,いずれの手続においても,届出は地方入国管理官署ではなく,住居地の市区町村で行います。
1 新規上陸後の住居地の届出手続
出入国港で新規の上陸許可に伴い交付された在留カード,又は「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券(以下「在留カード等」といいます。) を所持する中長期在留者は,住居地を定めた日から14日以内に,在留カード等を持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければ なりません。
なお,在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が住居地の届出とみなされます。
2 在留資格変更等に伴う住居地の届出手続
これまで中長期在留者ではなかった外国人で,在留資格変更,在留期間更新,在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて,新たに中長期在留者となった者 は,住居地を定めた日(既に住居地を定めている者は,当該許可の日)から14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務 大臣に届け出なければなりません。
なお,在留カードを提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が住居地の届出とみなされます。
3 住居地変更の届出手続
住居地の変更をした中長期在留者は,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カード等を持参の上,変更後の住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
なお,在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届又は転居届をしたときは,これらの届出が住居地の届出とみなされます。