農地転用事実の証明(大阪市の場合)
農地法第4条第1項または第5条第1項の規定による、農地転用の許可・受理があったことを証明するものです。
法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外の地目に変更登記する際の添付書類になります。
申請者
農地転用許可申請書または農地転用届出書を提出した、当該土地の所有者またはその承継人
証明願の受付から証明書の交付までに要する期間
2週間程度
証明手数料
なし
提出書類
- 農地転用事実の証明願(様式12)
- 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書) *法務局備付のもの
- 委任状(代理人による申請の場合)
※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく必要があります