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農地転用事実の証明

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農地転用事実の証明(大阪市の場合)

農地法第4条第1項または第5条第1項の規定による、農地転用の許可・受理があったことを証明するものです。

法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外の地目に変更登記する際の添付書類になります。

申請者

 農地転用許可申請書または農地転用届出書を提出した、当該土地の所有者またはその承継人

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

 2週間程度

証明手数料

 なし

提出書類

  • 農地転用事実の証明願(様式12)
  • 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書) *法務局備付のもの
  • 委任状(代理人による申請の場合)

※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく必要があります

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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