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農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき

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農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき(大阪市の場合)

農地を農地以外のものに転用する場合は、必ず、その行為を行う前に、農地法による届出が必要です。

農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)、または、農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合(農地法第5条)があります。

農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。

※生産緑地は転用できません。 

届出者

  • 自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)は、当該農地の所有者
  • 農地の所有者以外の者が、転用目的で農地の権利を取得する場合(農地法第5条)は、当該農地の権利を取得する者(譲受人)と当該農地の所有者(譲渡人)の連名による届出となります。

届出書の受理から受理通知書の交付までに要する期間

 2週間以内

農地法第4条第1項第7号または第5条第1項第6号の規定による様式・添付書類は大阪市ホームページで確認できます。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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