農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき(大阪市の場合)
農地を農地以外のものに転用する場合は、必ず、その行為を行う前に、農地法による届出が必要です。
農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)、または、農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合(農地法第5条)があります。
農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。
※生産緑地は転用できません。
届出者
- 自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)は、当該農地の所有者
- 農地の所有者以外の者が、転用目的で農地の権利を取得する場合(農地法第5条)は、当該農地の権利を取得する者(譲受人)と当該農地の所有者(譲渡人)の連名による届出となります。
届出書の受理から受理通知書の交付までに要する期間
2週間以内