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農地を相続等で取得したとき

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農地を相続等で取得したとき(大阪市の場合)

農地法第3条の3第1項の規定による届出

 相続等により、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、届出が必要です。

届出者

 相続(遺産分割及び遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農地の権利を取得した者

届出書の受付から受理通知書の交付までに要する期間

 2週間程度

農地法第3条の3第1項の規定による届出様式・添付書類は大阪市ホームページで確認できます。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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