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資格外活動許可申請

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資格外活動許可申請

手続名 資格外活動許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手続対象者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
申請期間 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
申請者
1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
 ○ 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
 ○ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
 ○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4 申請人本人の法定代理人
処分時の受領者 同上
手数料 手数料はかかりません
必要書類等
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式
・資格外活動許可申請(新様式)は入国管理局ホームページにあります。
(※新規で入国する留学生も入国管理局ホームページにあります。)
申請先 住居地を管轄する地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理(0570-013904)にお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター((0570-013904)にお問い合わせください。)
相談窓口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
審査基準 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。
標準処理期間 2週間~2か月
不服申立方法 なし

 

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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