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自動車保管場所証明の申請手続きについて

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自動車保管場所証明の申請手続きについて

(1)申請が必要となる場合

ア.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
イ.中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合
ウ.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
※イ、ウについては、使用の本拠の位置の変更が伴う場合に限ります。
※使用の本拠の位置の変更が伴わない場合で、保管場所のみを変更したときは、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に変更の届出が必要となります。

(2)必要書類等

ア.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
イ.所在図(※1)・配置図
ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)
○自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認署)(※2)
○月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書(※3)、賃貸借契約書の写し若しくは領収書(※4)
○住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
エ.印鑑(※5)
オ.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等(※6))

[注意]
※1
次に該当する場合は、所在図の添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。
1.自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外をいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき(申請書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。)。
2.自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(①に該当する場合を除く)。

※2
共有名義の場合は、共有者の使用承諾(使用承諾証明書等)が別途必要となります。
※3
・作成の日から3ヶ月以内のものをご用意ください。
・保管場所の使用者欄には、使用の本拠の位置で使用する方の住所、氏名を記載してください。
・使用期間が短期間である場合は、受付できないことがります。
・使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理することができない。

※4
・契約者名と車庫証明の申請者名が同一でなければ認められません。
・契約書を使用する場合は、契約内容によっては使用できないことがあります。
・契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
・領収書を使用する場合は、契約者、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものを用意すること。

※5
申請書類で使用した印鑑を用意する。(申請事項に訂正等があれば押印することがあります。)

※6
郵便物は、消印等により配達された年月日が確認できるもので、第三者から申請者へ宛てられた物を用意します。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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