農地法第3条第1項の規定による許可申請(大阪市の場合)
耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合は、農地法による許可が必要です。
許可を受けずに行った行為は、その効力を生じません。
なお、相続により農地を取得した場合は、この手続きは不要です。
申請者
農地の権利を取得しようとする者(譲受人)と、農地の権利を設定・移転しようとする者(譲渡人)の連名による申請となります。
おもな許可要件
農地の権利を取得しようとする者は、次の要件を満たす必要があります。
- 新たに権利取得する農地を含めた、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること
- 常時農作業に従事すること
- 権利取得後の経営面積が10アール以上となること(※)
- 3年間で3作以上の耕作を行うこと
- 住所地から農地までの距離が30キロメートル以内であること など
※大阪市の農地取得にかかる下限面積は、10アールです。
申請書受理から許可書交付までに要する期間
4週間程度