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耕作目的で農地の権利移動(売買・貸借等)をするとき

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農地法第3条第1項の規定による許可申請(大阪市の場合)

耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合は、農地法による許可が必要です。

許可を受けずに行った行為は、その効力を生じません。

なお、相続により農地を取得した場合は、この手続きは不要です。

申請者

 農地の権利を取得しようとする者(譲受人)と、農地の権利を設定・移転しようとする者(譲渡人)の連名による申請となります。

おもな許可要件

 農地の権利を取得しようとする者は、次の要件を満たす必要があります。

  • 新たに権利取得する農地を含めた、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること
  • 常時農作業に従事すること
  • 権利取得後の経営面積が10アール以上となること(※)
  • 3年間で3作以上の耕作を行うこと
  • 住所地から農地までの距離が30キロメートル以内であること  など

※大阪市の農地取得にかかる下限面積は、10アールです。

申請書受理から許可書交付までに要する期間

 4週間程度

農地法第3条による申請様式・添付書類は大阪市ホームページで確認できます。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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