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相続の…まずは相続人の確定

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相続人(法定相続人)の確定

①相続人は次のように決定される。(887条1項、889条1項、890条)
1、「配偶者」+「子」(配偶者がいたないときは、「子」のみ)
2、子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ)
なお、直系尊属が複数いる場合は、親等が近い者から相続人になる(父母→祖父母といった順で相続人となる)。
3、子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)
直系尊属は、1人でも相続権のある子がいる場合には相続人とならず、兄弟姉妹は、1人でも相続権のある子・直系尊属がいる場合には相続人とならない。
よって、次の組み合わせとなることはない。
①「子」+「直系尊属」
②「子」+「兄弟姉妹」
③「直系尊属」+「兄弟姉妹」

②相続に関する胎児の権利能力
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。(886条1項)
なお、この規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(886条2項)

③内縁関係になる者
ア、意義
法律上婚姻していない者(内縁関係にある者)は、ここでいう「配偶者」に含まれず、相続人とならない。

イ、内縁の配偶者の居住権
法律上の夫婦が借家に居住している場合において、夫が死亡したときは、その妻は借家権を相続する。これに対して、内縁者の配偶者の場合は、借家権を相続することができないため、例えば、内縁の夫が死亡した時は、妻の居住が保護されないことになる。
この点、判例は、内縁の妻は、夫の死亡後はその相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対し賃借建物に居住する権利を主張することができるが、夫の相続人と並んで当該建物の共同賃借人となるわけではないとしている(最判昭和42.2.21)。

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