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特殊車両通行許可申請

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特殊車両通行許可申請

申請に必要なもの

費用が、必要です。※二以上の道路管理者の管理する道路について一の道路管理者が行う許可を受けようとする者は、当該道路管理者に手数料を納めていただかなければなりません。大阪府の場合は1台1通行経路ごとに200円の手数料を証紙にて納付していただいております。なお、大阪府が管理する道路のみ通行する場合は、手数料は不要です。

※新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が二以上にまたがる時、手数料が必要となります。

※申請書に以下の書類を添付すること。

・車両の諸元に関する説明書

・通行経路表

・経路図

・自動車検査証の写し

・トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)

・トレーラ内訳書

・その他道路管理者が必要と認める書類

 

申請書類等

特殊車両通行許可申請書
特殊車両通行許可申請書
上記2つは、大阪府ホームページで確認できます。

費用の支払方法

府証紙

申請の方法

窓口持参  郵送

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

特殊車両を通行させようとする者(大阪府が管理する道路を通行する場合に限る。)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各土木事務所

大阪府では、現在7土木事務所で行っている特殊車両通行許可事務を集約化し、申請窓口を平成30年4月から本庁(大手前庁舎)に一元化する予定です。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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