無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
◆ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
(A) 空港等の周辺の空域
・ 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
・ (進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能です。また、空港ごとの詳細については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
◆ 人又は家屋の密集している地域の上空
(C) 平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
当該地区の詳細については、下記ページをご参照下さい。
○ 総務省統計局ホームページの「人口集中地区境界図について」を確認してください
また、実際に飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、航空局にお問合せいただくか、政府統計の総合窓口が提供している、以下の「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です(※)。jSTAT MAPを利用した確認方法については、「【参考】 jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法」をご参照下さい。
※【補足】人口集中地区の範囲の確認方法について
人口集中地区の範囲を記載した地図については、以下の国土地理院のホームページにおいても確認可能です。
○ 国土地理院
・ 地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」で確認できます。