法定相続分
1、配偶者・子が相続人である場合
①意義
配偶者・子が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる(900条1号)。
1、配偶者 2分の1(子の人数に影響されない)
2、子 2分の1(子全体の相続分)
②子が複数いる場合ときは、それぞれの法定相続分は平等となる。(900条4号)
③子の代襲者の相続分は、子が受けるべきであったものと同じである。代襲者が複数いるときは同様に定められる。(901条1項)
2、配偶者・直系尊属が相続人である場合
①意義
配偶者・直系尊属が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる。(900条2号)
1、配偶者 3分の2(直系尊属の人数に影響されない)
2、直系尊属 3分の1(直系尊属全体の相続分)
②直系尊属が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等となる。
3、配偶者・兄弟姉妹が相続人である場合
①意義
配偶者・兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は次の通りとなる(900条3号)
1、配偶者 4分の3(兄弟姉妹の人数に影響されない)
2、兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹全体の相続分)
②兄弟姉妹が複数いるとき
兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの法定相続分は平等となる。
ただし、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じである兄弟姉妹の2分の1である。
③兄弟姉妹の代襲者の相続分
兄弟姉妹の代襲者の相続分は、兄弟姉妹が受けるべきであったものと同じである。代襲者が複数いるときは、兄弟姉妹が複数いるときと同様に定められる(901条)