薬学・介護系の特定行政書士

旅館業

旅館業(大阪市の場合)

事前届出について

 新たに旅館業施設の建築計画がある場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上となるもの)する計画がある場合もしくは既存の建物を旅館業施設に用途変更する場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、建築計画や改修計画などについて大阪市保健所環境衛生監視課へ事前の届出を行ってください。

届出書類(正・写)

  • 旅館業施設の建築計画届出書は、大阪市ホームページで確認できます。

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要
  • 構造設備確認票
  • 営業施設(管理事務室を除く)の周囲300メートル以内の見取図;旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
  • 配置図
  • 立面図;外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
  • 各階の平面図
  • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面;形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
  • フロント展開図又は投影図
  • 給排水系統図
  • 新旧比較図面(増改築の場合)
  • 同一建物内における共同住宅の有無を確認できる書面(申請予定の施設が建物の一部分を使用する場合。ただし、新築の場合は除く。)
  • 当該施設の使用権原の有無等が確認できる書面(前項目により同一建物内に共同住宅が含まれている場合)
  • 大阪市旅館業法の施行等に関する条例(以下「以下」という。)第5条第6号ただし書の規定により玄関帳場等を有しない場合は次に掲げる書面
  1. 管理事務室が宿泊施設から1,100メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
  2. 説明会実施報告書等;条例第13条第1項に規定する説明会等を実施した場合は、同項に規定する書面
  3. 宿泊施設内設置の注意事項;条例第13条第3項第2号に規定する書面
  4. 手引書;条例第13条第3項第5号に規定する書面

(注)このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

改修工事計画届について

 旅館業施設の改修等の計画がある場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、大阪市保健所環境衛生監視課へ事前の届出を行ってください。

届出書類(正・写)

  • 旅館業施設の改修工事計画届出書

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要
  • 構造設備確認票
  • 変更内容が明らかになる図面等

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

営業許可申請について

 旅館業の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、営業許可申請書を提出してください。

 (注) 許可申請の前に事前届出を行う必要があります。

申請書類(正・写)

  • 旅館業営業許可申請書

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

 

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要
  • 構造設備確認票
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
  • 消防法令に基づく適合通知書
  • 登記事項証明書(営業者は法人の場合);3ヵ月以内のもの
  • 営業施設(管理事務室を除く)の付近300メートル以内の見取図;旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
  • 配置図
  • 各階の平面図
  • 立面図;外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
  • 水質検査成績書(使用水が水道水以外の場合)
  • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面;形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
  • フロント展開図又は投影図
  • 給排水系統図
  • 条例第5条第6号ただし書の規定により玄関帳場等を有しない場合は次に掲げる書面
  1. 管理事務室が宿泊施設から1,100メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
  2. 説明会実施報告書等;条例第13条第1項に規定する説明会等を実施した場合は、同項に規定する書面
  3. 宿泊施設内設置の注意事項;条例第13条第3項第2号に規定する書面
  4. 手引書;条例第13条第3項第5号に規定する書面

(注)このほかにも保健所から書類等の提出を求められる場合があります。

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

持参書類(確認後返却あります。)

  • 建築計画(変更)届出書(写)

申請手数料

22,000円

営業者地位承継承認申請について

 個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合又は法人開設者が合併・分割により地位を承継した場合は、旅館業営業者地位承継承認申請書を提出してください。

なお、個人営業者の死亡による地位の承継の場合は、死亡後60日以内に申請してください。また、法人の合併・分割による地位の承継の場合は、合併又は分割登記前に申請してください。登記後の申請は認められませんのでご注意ください。

申請書類(正・写)

【個人営業者の相続の場合】

  • 旅館業営業者地位承継承認申請書(相続)

【法人の合併・分割の場合】

  • 旅館業営業者地位承継承認申請書(法人の合併・分割)

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

添付書類(正・写)

【個人営業者の相続の場合】

  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続にとの関係を確認するための書類
  • 申請者の戸籍謄本
  • 相続同意証明書
  • 地位承継資格の確認書

【法人の合併・分割の場合】

  • 合併契約書(合併の場合)
  • 分割計画書又は分割契約書の写し(分割の場合)
  • 旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

申請手数料

7,400円

変更届・休止届について

 許可申請の申請事項に変更が生じた場合又は営業の全部、もしくは一部を休止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

届出書類(正・写)

  • 届出書

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

添付書類(正・写)

【営業者の住所・氏名変更の場合】

  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合);変更事項が記載された3ヵ月以内のもの

【構造設備の変更の場合】

  • 構造設備の概要;変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
  • 構造設備確認票;変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
  • 営業施設(管理事務室を除く)の周囲300メートル以内の見取図;旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
  • 平面図;変更後の構造設備を明記したもの
  • 消防法令に基づく適合通知書
  • その他変更内容が明確となる図面等

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

営業廃止届について

 営業を廃止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

届出書類(正・写)

  • 届出書

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

添付書類

  • 営業許可書

【個人営業者の死亡後60日以内に相続人が廃止する場合】 (正・写)

  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類
  • 届出者の戸籍謄本
  • 廃止同意証明書

【個人営業者の死亡後61日以降に相続人が廃止する場合】 (正・写)

  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本

証明願、営業許可済証明願について

 融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出します。

また、営業許可があることを証明する必要があって、営業許可書を紛失している場合は、営業許可済証明願を提出します。

提出書類(正・副)

【融資に伴う証明及びその他の証明】

  • 証明願

【営業許可があることの証明】

  • 営業許可済証明願

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

手数料

250円

営業許可申請取下願について

 営業許可申請を取り下げる場合は、営業許可申請取下願を提出します。

提出書類(正・写)

  • 営業許可申請取下願

申請書等(写)交付願

 許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写)交付願を提出します。

提出書類

  • 申請書等(写)交付願

上記の書類は、大阪市ホームページで確認できます。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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