大阪市露店による食品営業取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条の規定により大阪市長の許可を要する営業のうち、露店営業に関する取扱いについて必要な事項を定めることによって、法の円滑な運営をはかり、もって飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。
(1)「露店」とは、出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。
(2)「露店営業」とは、露店において、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業をいう。
(3)「基地施設」とは、営業設備及び食品等の保管、一次加工、給水、器具等の洗浄消毒を行うための施設をいう。
(4)「一次加工」とは、営業施設内で加熱処理等の簡易な調理等の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品を加工することをいう。
(5)「一次加工所」とは、基地施設のうち一次加工を行う施設をいう。
(許可業種)
第3条 本要綱は次に掲げる業種について定める。
(1)飲食店営業
(2)喫茶店営業
(3)菓子製造業
(食品の取扱に関する制限)
第4条 取り扱う品目は、次のとおりとする。
(1)出店先での製造、加工、調理の工程が簡易であり、原則として、客に提供する直前に加熱した食品とする。
ただし、米飯類の取扱いを禁ずる。
(2)加熱した食品に、クリーム類などの盛付けを行ってはならない。ただし、市販の調味料や製菓材料などで簡単な調味を行うことは認める。
(3)客に提供する直前に加熱するものではないが、かき氷・わらびもち・飲料(清涼飲料水及び酒精飲料)の取り扱いは可とする。
ただし、かき氷以外の氷の取扱を禁ずる。
2 営業者は、出店先において一次加工を行ってはならない。
(営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準)
第5条 営業者は、大阪市食品衛生法施行条例(平成12年大阪市条例第50号)第3条で規定する別表に定める措置を講じなければならない。
(営業施設の基準)
第6条 営業施設の基準は、営業形態の特殊性を考慮して大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)第4条で規定する別表第二の施設基準を別表のとおり適用する。
(営業許可の申請)
第7条 市内で露店営業を営もうとする者は、営業許可申請書(食品衛生法営業許可関係事務取扱要領 様式1号)により基地施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請しなければならない。ただし、市内に基地施設がない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請すること。
2 前項の食品営業許可申請書に添付する書類は次の各号とする。
(1)露店による食品営業設備の大要(様式第1号)2部
(2)営業施設の平面図等 2部
(3)一次加工所を設けた場合はその図面(許可施設は、許可証の写しで可)2部
3 露店は1台につき、業種ごとに営業許可を要する。
4 一次加工の内容によっては、一次加工所において必要な許可を取得すること。
(臨時出店)
第8条 地域の人々が、次に掲げるような地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、法第4条第7項の営業に該当しない。
(1)地方公共団体・自治会・子ども会等が行う祭事(盆踊り等)
(2)学校・社会福祉施設等が行う祭事(学園祭等)
2 前項の行事の主催者は、臨時出店届(様式第2号)を管轄の生活衛生監視事務所長に提出するとともに、第4条、第5条及び第6条の規定に準じ、食品衛生の確保、事故の防止に努めること。
附則
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
2 「露店による食品営業指導要綱」(平成12年4月1日付け環保第4号)は廃止する。