大阪市自動車による食品営業取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条の規定により大阪市長の許可を要する営業のうち、自動車営業に関する取扱いについて必要な事項を定めることによって、法の円滑な運営をはかり、もって飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。
(1)「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるもののうち、二輪を除くものをいう。
(2)「自動車営業」とは、自動車の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業をいう。
(3)「基地施設」とは、営業設備及び食品等の保管、一次加工、給水、器具等の洗浄消毒を行うための施設をいう。
(4)「一次加工」とは、営業施設内で加熱処理等の簡易な調理の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品を加工することをいう。
(5)「一次加工所」とは、基地施設のうち一次加工を行う施設をいう。
(許可業種)
第3条 本要綱は次に掲げる業種について定める。
(1)飲食店営業
(2)喫茶店営業
(3)菓子製造業
(4)アイスクリーム類製造業
(5)乳類販売業
(6)食肉販売業
(7)魚介類販売業
(8)豆腐製造業
(食品の取扱に関する制限)
第4条 取り扱う品目は、次のとおりとする。
(1)飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業にあっては、営業設備の設置状況に応じて制限する。
(2)アイスクリーム類製造業にあっては、市販の液状ソフトクリームミックスを原料とする自動加熱殺菌機能付ソフトクリーム製造機を使用したソフトクリームに限る。
(3)食肉販売業にあっては、取扱食品は容器包装入りに限る。
(4)魚介類販売業にあっては、車内での調理行為を禁ずる。
(5)豆腐製造業にあっては、あらかじめ製造された豆乳を原材料とし、車内で個々に衛生的な容器包装で凝固させたものに限る。
2 原材料の選別、解凍、洗浄等の下処理を車内で行ってはならない。さらに、給水量が200リットル(L)以上でなければ、車内で一次加工を行ってはならない。
(営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準)
第5条 営業者は、大阪市食品衛生法施行条例(平成12年大阪市条例第50号)第3条で規定する別表に定める措置を講じなければならない。
(営業施設の基準)
第6条 営業施設の基準は、営業形態の特殊性を考慮して大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)第4条で規定する別表第二の施設基準を別表のとおり適用する。
(営業許可の申請)
第7条 市内で自動車営業を営もうとする者は、営業許可申請書(食品衛生法営業許可関係事務取扱要領 様式1号)により基地施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請しなければならない。ただし、市内に基地施設がない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請すること。
2 前項の営業許可申請書に添付する書類は次の各号とする。
(1)自動車営業による食品営業設備の大要(様式第1号)2部
(2)営業設備の平面図等 2部
(3)一次加工所を設けた場合はその図面(許可施設は、許可証の写しで可)2部
(4)車検証写し 1部
3 自動車は1台につき、業種ごとに営業許可を要する。
4 一次加工の内容によっては、一次加工所において必要な許可を取得すること。
附 則
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
2 「自動車による食品営業指導要綱」(平成12年4月1日付け環保第4号)は廃止する。