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「古物商等」許可申請の手続き

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「古物商等」許可申請の手続き

許可・届出の確認

ご自身がこれからなさろうとしていることについて許可や届出が必要か否かチェックしてください。

ケース1

・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。

上記は、 古物商許可が必要です。

ケース2

・自分の物を売る。
※ 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。

・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。 (「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

上記は、古物商許可は必要ありません。

ケース3

・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

上記は、 古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。

ケース4

・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

上記は、古物市場主許可は必要ありません。

ケース5

・インターネット上でオークションサイトを運営する。

上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。

相談無料:お気軽にお問い合わせください TEL ☏06-4400-4882 受付時間 12:00- 19:00 [土日対応]

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